前回記載した親の土地を子供が売るにはどういった方法があり、自身のパターンではどの方法が一番ベストなのか。をまずはどれに当てはまるのかを知る事が重要です。
代理権を与え代理人として売る。成年後見人として売る。相続した土地を売る。
どの方法なのかがわかったら具体的手順に入っていきます。
どの様にしていくのか確認してみましょう!
代理人として土地を売る手順
親の意識に問題がなく、親自身で売るということができても。遠方にいる場合や売る手続きを子供やほかの人に頼みたい場合等は代理人んを選任して任せるということができます。
- 委任状を用意する
- 土地を売却する
代理人として売却するには、上記2つのことをしなければなりません、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
〇委任状の作成
代理人の選任には所有者に選任された書面「委任状」を作成することから始まります。委任状には明記しなければならない事項がありますので作成時に注意しましょう。
- 所有者の署名・捺印
- 代理人の詳細
- 売買金額の諸条件
- 引き渡し時期
- 手付金の額
- 契約の要件
また、委任状には印鑑証明書を付けて明示することが求められますので、必ず委任状を代理人に渡す際は一緒に渡します。委任状の有効期間は作成から3ヶ月以内のものを使います。署名以外の部分であればパソコンで作成してもOKです。
作成後にはコピーを残しておき、追記のできないように印を入れておくことを忘れないようにしましょう「以上余白」etc
〇土地を売る
委任状を作成すれば土地の売買方法は一般的な方法と同じです。
- 不動産会社へ査定依頼
- 仲介業者と媒介契約を結ぶ
- 売却活動をする
- 購入希望者と内覧立ち会い・交渉
- 売買契約を締結する
- 精算・土地の引き渡し
また、本人以外が売却をするので、土地について詳しくない部分が多くあると思います。その場合にはすぐに所有者へ確認をとれるようにしておくことが重要です。
近隣との申し合わせ事項や所有者でしかわからないことなどは先に確認し、依頼する不動産業者へ伝えられるようにしておくといいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は代理人として売却する方法の具体的手順を記載いたしました。
委任状以外は基本的に一般的土地売買と変わりませんが、本人でない事で、買主様へ伝えていなかったことがありトラブルになる事もありますので十分注意することが必要です。
次回は成年後見人での売却方法の具体的手順を記載したいと思います。
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