隣地からの越境がある場合ってどうしたらいいの?

一戸建てを購入すると様々な事が購入後に起こる場合があります。
無事決済まで済ませて入居した物件、こんな場合はどうしたらいいの?そんな悩みに順次お答えしていこうかと思います。
弊社で物件をご購入されたお客様より、ご相談を受けた事例をコラム同カテゴリにて、どう対処すればいいのかをご紹介させていただきます。
初回は。。。

隣地からの越境物について

ご近所の方とのトラブル事例数で意外と多いのが隣地からの越境。
お隣ということで、言い出しづらい部分もありますが、実際のところはどのように対処するのがいいのでしょうか?

まずは、土地の境界の確認を行っていきましょう。境界は十字の石であったり、矢印の付いたプレートであったり様々ですが、境界を示す物があるかを確認しておくことはとても重要です。境界と境界を結ぶ線を越えている物があることが越境になるので、トラブルを避けるためにもよく確認をするようにして下さい。
境界から越境している物があることが確実である場合、越境したものが何なのかで対応が変わってきます。

樹木の越境

ご相談を受ける内容で一番多いのが、樹木です。樹木は植えた時はいいのですが形が変わりますので、植えた隣地の方もそうなるとは考えていなかったということも多い原因かもしれません。
相手が隣地の方ということで、あまり関係を悪くしたくないと思いある程度許容しているうちに枝がどんどん伸び、日を遮ったり、葉を落とし掃除をする等早めに対処しなければ言いづらくなる事になってきてしまいます。
法律的対処を理解しておく事で、早めに対処することをおすすめいたします。

あまり難しく書くと、理解しにくい文章になってしまうので簡潔に記載致します。「枝の越境は相手にお願いして切ってもらう、根の越境は自分で切ることができる」が結論です。
あくまで法律論ですが、理由としては、枝は隣地の方の所有物、根は自分の所有物と認識されているのです。
例えば、隣の方の自転車が自分の土地に置いてあった場合、自転車どかして下さいってお願いしますよね?枝はその理屈と同じです。
根に関しては、隣が林のお家があったとします、隣が林であれば根がこちらに来てしまう事もあります。その場合は自分で切ることもできます。
但し、根を切ると樹木全体が枯れるということもあり得ますので、切る際には一度声をかけて了承を得る事がトラブルを避けるコツになりますので注意してください。

看板の越境

隣がお店をやっている場合や、貸し看板を設置したなど看板の越境も多くあります。購入時から越境している場合には、購入時に設置者の方に、建て替えなどの時には、越境しないと覚書を結んで置くといいでしょう。
隣地所有者の方も現況が更地だった。など越境しても現段階特段問題がないと思い、明らかに越境している場合などもあり、購入時にはよく確認して、解決してから購入するようにしましょう。
看板の越境は、業者の方であれば注意して取り付ける場合もありますが、自分で設置することもできるものなので十分注意しなければなりません。

雨樋や建物の越境

この場合は購入時すでにその状況になっている場合がほとんどで、すぐに撤去できるものではない為に隣地所有者の方と十分に話し合っておく必要があります。
雨樋は外せばいいと思うかもしれませんが、もちろんそんなことはできません、雨樋がなければ屋根からの雨水が直接隣地に注がれるため。もっと嫌な思いをすることになります。
では、こんな場合はどうしたらいいか?購入時にわかっていることなので許容することを前提に話を進めていきます。
例えば越境している部分を賃貸したり、次に建て替える場合は必ず越境しない事と覚書を結んでおくことで対応していきます。
購入前に隣地の方とよく話し合い、なんらかの取り決めをしておく事をお勧めいたします。

まとめ

今回は、隣地からの越境物についてご説明させていただきました。
土地や一戸建てを購入すると、隣地の方とのおつきあいは必ず発生します。購入時にはなかったことが発生した場合は落ち度を作らないためにも、対応を注意していく必要がありますね(^^)

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