前回は相続の範囲や各々にどの様な相続の方法があるのか?を記載いたしました。突然起こった相続もあると思いますが、事前にこのようなことが分かっていると対応も早くなりますので、十分理解しておくようにしましょう!
では、相続人と方法を確定したら、実際に相続分の決定に入っていきます。
「え?相続の範囲と方法で決定じゃないの??」
と思われるかもしれませんが、相続人と方法を確定後に当事者同士で話し合いその相続分を任意に決定することができます。
それが「遺産分割協議」です。ではその方法を見ていきましょう!
遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員で相続財産をどのように分配するかを決定する協議となり、相続人全員で行う必要があります。法定相続分でいいと全員で決まればいいのですが、そうでないことも。。。
もし決まらない場合は全員を揃え何度も繰り返し時間を作り決定していくこともあるので、非常に時間のかかるケースも多くありますのである程度の話し合いを事前にできるのであれば、決定しておくとスムーズかもしれません。
遺産分割協議の前に確認する事項としまして、遺言書があるかどうかや相続財産の洗い出しが必要になります。所定の手続きと形式の遺言書があれば基本的にそれ通りに進みますが、それに異議のある場合は家庭裁判所に対し遺留分減殺請求をすることで、法定相続分の範囲に限って自分に戻すことができる場合があります。
遺言書以外の場合は、基本的には相続人全員が納得し、遺産分割協議書を作成そこに相続人全員が署名捺印をする事で終了します。
相続登記をする
遺産分割協議が終わると、不動産が財産に含まれている場合は、相続を原因とする相続登記を相続人名義ですることとなります。相続登記を済ませる事で、売却をすることが可能となりますので流れを覚えておくとよいでしょう。
不動産売買で不動産を手に入れた場合は不動産業者が手配、または自身で用意した司法書士等で売買を原因とする登記をします、相続による登記もやはり同じで相手方こそいませんが、司法書士に依頼するとスムーズに登記をすることができます。(個人でも登記をすることが可能ですが、慣れていない作業が多い上、状況・個々のケースによって方法が変わりますので、可能であれば依頼することをお勧めいたします。)
土地を売却する
ここまで手続きが済めば、あとは買い手を探して通常通り売却をすることとなります。ここまでの手続きがスムーズに済めばいいのですが、買い手を探し売却する工程にも場合によっては結構時間がかかる場合がありますので、どこにお願いするのか?など事前にある程度決めておくことが重要となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は相続人の決定から売却までの記載をいたしました。
遺産分割協議に時間がかかりそう。。。
この土地はすぐ売れるのだろうか。。。等
不安がございましたら早めにご家族との相談、不動産売却等の事前相談をしておくのもいいかもしれません。
次回は相続した土地での売却時にかかる税金について記載したいと思います。
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