前回は相続人の決定から売却の手続きを記載いたしました、売却までの手続きはこれで完結ですが。。。その際にかかる税金について事前に知っておく必要がありますので、ここでまとめておきたいと思います。その場で払う税金もありますが、手続き完了後しばらくしてから納付する税金もありますので注意するようにしましょう!
相続や土地売買の際にかかる税金はいくつかあります。相続と土地売買が一緒に行われたらかかる税金は、売買代金にもよりますがかなりの金額になる場合もありますので、相続手続きと合わせて理解しておくようにします。
では、どんな税金がかかるのでしょうか??
相続時にかかる税金
相続から土地売買までを行うと売買手続きの際の税金(印紙税等)を除いて主に3種の税金がかかります。まず一つ目。
〇相続税
読んで字のごとくですが、相続が発生し財産を相続すると相続人に対して「相続税」がかかります。相続税は相続した財産の金額とその金額に応じた税率によって算出されます。計算は以下の通りです。
相続税=相続課税総額×税率-控除額
取得金額に応じた税率は、
1000万円以下は10%、3000万円以下は15%、5000万円以下は20%。。。。
と段階的に設定されており最大で55%の税率になるようになっています。あまり多い金額の場合は税理士等専門家が関与されていると思いますので、5000万円以上は国税局HPに載っていますので確認してみてください。
土地売却時にかかる税金
〇譲渡所得税
譲渡して所得した金額に税金がかかる「譲渡所得税」。所得にかかるということは。。。取得金額より安く土地を手放した場合は譲渡所得税はかからないということになります。なので土地を取得した際は、売却時にいくらで取得したかがわかるように、取得した金額がわかる書類等を大事に取っておくことが重要となります。(取得費がわからなければ税金がかからないのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、わからない場合は、売った金額の5%を取得費とすることとし、譲渡所得税がかかります。)譲渡所得税の計算式は以下の通りとなります。
譲渡所得税={売買金額-(取得費+譲渡費用)}×税率
税率はその不動産を取得し所有した期間によってかわります。
短期譲渡所得(5年以下)所得税率30% 住民税率9%
長期譲渡所得(5年超)所得税率15% 住民税率5%
と長期で所有しているほうが税金は安くなりますので、手放したい不動産の所有期間は気にするようにしましょう。
〇贈与税
売却代金を誰が受け取るかで、そのお金を贈与したととらえられた場合にかかる税金。例えば親が健在で自己所有の土地を売却、その後その売却代金を子供が受け取った場合などに当てはまります。贈与税には基礎控除がありますので、それ以上の金額が贈与された場合は税率に応じて発生します。計算式は以下の通りです。
贈与税=(1年間の贈与金額-110万円)×税率-控除額
となり、この式を見るとお金の移動にしか贈与税はかからないように見えますが、不動産を著しく安い金額や無償で売る場合などは、適正金額で売却したと仮定してその金額に対して課税されますので注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は相続から土地売買時にかかる税金について記載いたしました。
思ったより税金がかかりそう。。。売却のタイミングや贈与の方法で節税の仕方がありそう。。。
と思われた方は是非一度相談してみることをお勧めいたします。
次回はそんな税金に適用可能な控除について記載したいと思います。
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