親の土地って子供が売れるの??⑦

前回は相続から土地売買時にかかる税金についてを記載いたしました、事前にかかる税金を知っておく事が重要なのが分かったと思います。では、先が見えかかる税金に対してなにか対策をする、或いはその負担を減らすことはできないのか??今回はそう言った部分を記載したいと思います。こちらも相続税対策の一助として覚えておくといいかもしれません。

税金負担を減らす特別控除とはどのような方法があるのでしょうか??

相続した空き家を売却した場合の特別控除

相続した空き家には条件が付きますが特別控除があります、不動産等の譲受により譲渡所得税が発生しますがその譲渡所得税を計算する際、所得額から3,000万円を控除してから計算をできるというものです。

冒頭に条件と記載いたしましたが、これに乗らない場合も多くありますので、自分がその対象であるのかを事前に確認しておくことで、早めに税理士に相談できるなどの対応ができるようになるかと思います。

〇対象となる条件

・対象建物が昭和56年5月31日以前に建築された建物

・区分所有建物登記がされていない

・被相続人以外に居住していた人がいない

・相続から譲渡までの間利用されていない

・引き渡しまでに一定の耐震基準を満たす

・相続人が売却をする

・相続があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却する

・売却代金が1億円以下

・他の特例を受けていない

・特別の関係がある人に対しての売却でない

以上の条件にすべて当てはまれば控除が可能となりますのでどういった建物を相続して誰に売るのかなど事前に確認できることはしておくとよいでしょう。

マイホーム売却時の特別控除

こちらも同じく譲渡所得税を計算する際に所得税から3,000万円を控除してから計算をすることができる、条件に当てはまる方であれば大きなものとなります。

しかし、先ほどとは条件が変わりますのでどのような条件が必要になるか確認していきます。

〇対象となる条件

・自己が居住している家屋の売却であること、その家屋と共にその敷地や借地権を売ること。(その家屋が以前に住んでいた家屋や敷地等の場合は住まなくなったひから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること)

・その敷地の譲渡契約が、家屋解体の日から1年以内に締結され、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

・家屋を解体してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地をその他の用に供していないこと

・売った年の前年及び前々年にこの特例またはマイホーム譲渡損失についての損益通算及び繰り越し控除の特例を受けていないこと。

・売った年、その前年及び前々年にマイホームの買い換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと。

・売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと

・特別な関係の相手への売却でないこと

条件は似ていたり、厳しい部分もあるかもしれませんが適用可能であれば大きな減税となりますのでしっかりと条件を確認しておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は土地売買、相続時の不動産売買の税金控除について記載いたしました。

このどちらかの特例を受けることができればほとんどの方は税金がかからないか、相当な金額の負担を減らすことができることになりますので、少しでも適用の可能性がある場合は専門機関に相談するようにしましょう!

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