消費税10%。不動産に係る事は?

先日予定通り2019年10月に消費税が10%へ引き上げられる事となりました。景気への影響を考えて延期してきた増税ですが、景気が完全に回復する前に増税を確定してきましたね( ;∀;)

 

余談を少し(笑)

 

景気がいいとは、世の中を回るお金の流動性が高い事を指します。流動性を作る為には消費者が買いたい!と思うものを作る企業や発明家がいてそれを売り出す事でお金の流れを作り出します。

増税は日本の全ての個人・法人に対して課され、その分設備投資や個人であればその発明に使えるお金が減る事を意味しますなので増税は景気が悪くなるといわれます。

 

軽減税率として食品など一部のものに対しては税率がそのままだったりしますがそのシステムを導入する費用はそのお店を運営する法人の負担となるでしょうし、カード払いによる2%ポイント還元システムも同様の事が言えると思います。

キャッシュレス化を進める事は高齢者には厳しい可能性もありますし、それに乗じた犯罪が出ないとも限りませんよね?

 

ですが日本に住んでいる以上は逆らうことはできないので、増税は不動産購入、賃貸にどの様な影響があるのかを押さえ、それまでにどう判断すればいいのか考えておくようにしましょう。

 

増税のタイミング

 

2019年10月1日に消費税が10%に変更になりますが、不動産はどのタイミングで消費税判定がされるのでしょうか?

結論から申しますと、9月30日迄に対象不動産の引き渡しを受けることで8%の税率で購入することができます。

不動産購入には申し込み~決済までがありますが、人によってはかなりの日数を必要とする場合があります。引き渡しを受けるということは決済が終わる事ということなので、代金を支払い鍵を受け取ることができる様に調整していかなければなりませんので注意するようにしましょう。

 

また、不動産購入は既に建築済みの建物とは限りません。

注文住宅など請負契約によるものもありますその場合は期日が変わってきますので注意が必要です。

請負契約で8%の消費税にしたい場合は工事請負契約を2019年3月31日迄に締結する事が要件になりますので、早めの決断が必要になります。

 

増税による影響

 

では不動産に関してはどういった部分に消費税がかかっているのでしょう?

まず、購入であれば売買価格になります。

不動産を購入する場合は土地、建物両方を買われる方と建物のみを買われる方といらっしゃると思います。ですが、どちらも建物のみに消費税が課税されます(個人間売買の場合はこの限りではありません)。

土地のみ(土地は消費しないので)を購入される方であれば売買価格に対する消費税を気にする必要はありません。

 

賃貸である場合は家賃等には消費税が含まれていないので、心配はない。。。と言いたいのですが、賃貸の場合貸主様が不動産経営をされているということになり、その経営の経費に消費税がかかり貸主様に対しては増税の影響が出てきます。

ということは、家賃の値上げは十分考えられることになりますので注意が必要です。

 

まとめ

 

増税期日が迫っていますが、住宅購入予定のある方はお早めに相談することをお勧めいたします(^^♪

少しの日にちのずれで大きくお金を払うことの無いように、なんでもお手伝いさせていただきますので是非ご連絡くださいませ!

 

また弊社では、物件の価格査定調査(根拠資料をご用意)、売買の斡旋・御紹介をさせていただいております、価格査定物件の売買仲介なら、ぴースまでお気軽にお問い合わせください。

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