一生に一度の買い物と言われるマイホーム。
「そんな買い物で損はしたくない!!」ですよね?
大半の方が初めてのマイホームで、どんな費用が掛かるのかわからないという方もいらっしゃると思います。
お客様に損をして頂きたくないので、御購入の際には是非参考にしていただければ幸いです。
どんな費用が掛かるの?
不動産チラシに書かれている、建物・土地価格以外にいろいろと諸費用が掛かります。
どんな費用・諸費用が掛かるのか?
・土地建物の価格
・印紙代
・表示登記費用
・登記費用(所有権・抵当権設定)
・住宅ローン保証料・手数料
・住宅ローン印紙代
・火災保険料
・固定資産税
・仲介手数料
以上がかかる諸費用となります。
では、その諸費用がどういう名目でどなたが取得してるんでしょうか?
そんな疑問を御説明いたします。
土地建物の価格
一般的な建売住宅のチラシに大きく書かれている金額は、土地と建物の税込金額が書かれています。土地には税金はかかりませんので、土地の代金と建物の税込金額の総額が記載されているという事になります。
同じエリアで利便性の似通った物件であれば、建売住宅の建物の金額の差が物件の価格差となります。
住みたいエリアが決まっていれば、土地を選ぶのではなく御予算と照らし合わせ、建物を選ぶという事になります。そこで合わない場合は、エリアを選択しなおすという事をします。
お支払い先は売主様となります。
印紙代・住宅ローン印紙代
印紙代とは、売買契約書に貼る為の印紙となります。
これは国税で国により科される税金となりますので、売買金額に応じた印紙を売買契約書に貼らなければなりません。
住宅ローン印紙代も上記同様国税となり国により科される税金となりますので、売買金額に応じた印紙を住宅ローンの契約書に貼らなければなりません。
表示登記費用
表示登記とは、新築住宅を建築しましたという事を都道府県、市町村に申請して、住所を付けてもらう事です。
この表示登記がなされないと、建物があると認識されていないので、買主様の所有権を建物に登記できないという事になってしまいますので、登記する事になります。
この申請は、土地家屋調査士様に代理申請を依頼するため、お支払先は土地家屋調査士様へとなります。
登記費用
登記費用とは、購入物件を管轄する法務局に購入者様が物件を所有しているという、所有権を登録する事を言います。
これは所有権保存登記と言い、物件の不動産登記簿謄本に所有者様が記載され、登記識別情報と言う、昔でいう権利書の様な物が発行されます。
この申請は、司法書士様に代理申請を依頼するため、お支払先は司法書士様へとなります。
住宅ローン保証料・手数料
住宅ローンの審査には、保証会社の審査も含まれています。(保証会社とは保証人の代わりに保証人になるので保証料をくださいねという仕組み)
なので、住宅ローンの審査の承認が下りたという事は、保証会社の審査の承認も下りましたよという事になります。
賃貸物件を借りる際の保証会社と同じ仕組みを、住宅ローンに代用したものと言った方がわかりやすいかもしれません。
手数料とはその名の通り手数料となり、保証料・手数料は銀行保証会社へお支払いする事になります。
火災保険料
住宅を購入されたら火災保険に加入されると思います。
火災保険に加入される際は保証内容を勘案して、同保証内容で数社見積もりを取る事をお勧め致します。
稀に、住宅ローンとセットで火災保険に加入とされている場合がありますので住宅ローン申し込みの際は確認をしていただければ損をしにくいかと思います。
保険料は保険会社にお支払いする事になります。
固定資産税
固定資産税は、不動産を所有されている方に毎年、国により科せられる税金となりますので、国にお支払いする事になります。
仲介手数料
不動産を購入する際に、不動産業者へ物件の売買仲介を依頼し契約が成立した場合に不動産業者へお支払いする手数料となります。
不動産業者は物件の紹介、物件の買い付け、契約書の作成、買主様・売主様の契約成立への交渉事、対応を円滑に行う役割を担っております。
まとめ
いかがでしたでしょうか?そんなに費用が掛かるのか!と思われた方もいらっしゃるかと思います。
税金以外の部分では、節約できる部分を御提案できる部分も御座います。
また弊社では、物件の価格査定調査(根拠資料をご用意)、売買の斡旋・御紹介をさせていただいております、価格査定・物件の売買仲介なら、ぴースまでお気軽にお問い合わせください。
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