住宅ローン減税拡充!
消費税率引き上げに伴った住宅ローン減税の拡充について、19年度与党税制改正大綱に盛り込まれた経済対策についてどのようなものなのか?駆け込み住宅購入が必要なのか?について考えてみます。
住宅は人生で最も高い買い物の一つだけに、増税の前後で支払い額がどう変わるのでしょうか?
不動産売買消費税って?
そもそも、住宅に関する消費税とは、どこにかかるのか。
不動産を購入されたことがある方ならお分かりと思いますが、土地には消費税はかかりません。非課税です。
とすると不動産売買にてかかる消費税は建物にかかると言う事になります。
その他不動産売買にかかる諸費用には消費税は発生しますが。。。
では、今回どの様な住宅ローン減税の拡充が行われるのか?
減税拡充なぜ?
消費税は税額が大きいため、税率が8%から10%に上がって購入をためらったり、逆に8%のうちに駆け込み購入する等の事が起こると景気に影響が出るとの見地から需要を平準化する目的で、現在施行中の住宅ローン減税を拡充、すまい給付金の拡充を行う事となりました。
先に触れました大綱では、20年12月末迄に入居できる物件で、税率が10%が適用されたものに関しては現行の住宅ローン減税10年に3年を足した13年とする内容となっている。
ですが。。。単純に期間が延長された訳ではなく、
10年目までは現状と同じく、年末のローン残高の1%を所得税等から毎年差し引く。11~13年目につてはローン残高の1%か建物価格の2%を3等分した額の二つを毎年比べ、少ない方を減税額とする事となります。
少しわかりづらいですが、あとの記事にて試算を掲載する予定ですので、こんな制度があるんだな。。。と頭の片隅に入れていただけると幸いです(^^♪
まとめ
現行の住宅ローン減税の拡充の内容についてまとめてみました!駆け込み需要の必要性、住い給付金に付きましては次の記事で御紹介致します!(^^)/
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