すまい給付金拡充
すまい給付金は現状、年収の目安が510万円以下の人を対象に最大30万円を給付する事になっています。これを拡充する形として、税率10%になったら21年12月末までの入居で、年収の目安が775万円以下の人を対象に最大50万円の給付とする事になります。
すまい給付金の拡充で増税前に駆け込み購入をする必要性がさらになくなった事になります。前回の記事を含めて考えても、今後購入を検討の方は拡充期間内であれば、急ぐ必要はないと思われます。
増税分を相殺可能なのか?
前項で記載いたしました、内容で、駆け込みが必要か必要でないかを数字で出した方がいらっしゃいますので、転載させていただきます。
年収650万円の会社員の世帯が税抜き3500万円(うち建物部分3000万円)の新築マンションを買うと想定。消費税率8%時の19年1月の購入と、10%が適用される20年1月の購入で比較する。建物部分の消費税は、8%時は240万円だが、10%時は300万円と60万円多くなる。土地部分の500万円と建物部分の消費税は購入時に支払い、残りの3000万円について住宅ローンを組むとし、それぞれ返済期間35年のパターンを考える。
金利は住宅金融支援機構の「フラット35」の水準を参考に年1.41%とし、全期間固定する。
19年1月購入と20年1月購入のローン減税の違いは、11~13年目の減税の有無であり、前回の記事で記載したローン減税の拡充のその減税額は、ローン残高の1%が毎年20万円を超えるのに対し建物価格の2%を3等分した額は20万円なので、3年間とも後者が適用されることとなり減税拡充分は計60万円となり、消費増税分が帳消しされる。
さらに税率8%時には給付対象外だったすまい給付金が20万円受け取れる。
事となり拡充によって長い目で見れば、消費増税分より得になるという事になります。
讀賣新聞2019年1月10日記事引用
まとめ
駆け込み需要の必要性について引用を含めて記載いたしました。
結論としては、支払い総額は増税後のほうが少なくなる可能性がある、むしろ増税前に駆け込む事で損をする可能性がある事に触れさせていただきました。
すぐに買わないと!とお急ぎにならずに、いい物件が見つかるようにゆっくりお探しする事も後々後悔がないと思いますよ(^^)/
次回は前回今回の記事の注意点を記載いたします(^^)
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