親の土地を子供が売る。急にそんな状況に直面するとどうしていいかわからなくなると思います。
例えば、親が老人ホームに入所することになり、その資金を土地を売って捻出したい!
使っていない親の土地を売って何かの足しにしたい!等々
高齢化社会だからこそあるそんな問題の対応を解説したいと思います。
そもそも親の土地って子供が売れるの?
親の土地を子供が売ることはできます!!ですがもちろん条件があります。
勝手に子供に売られてお金は入ってきたけど、住む場所がなくなってしまったら困ってしまいますよね?なので好き勝手に子供が売ることはできません。
では、勝手にではなく、使わない土地を子供に代わりに売ってもらいたい場合や、子供が売らなければならない状況になった場合どうしたらいいのでしょう??
以下状況に応じて対応していきましょう。
①代理権を与える方法
代理権。。。ってなに?
代理権とは、本人が他人に権限を付与することで、本人と同等の行為をすることができる権限のことを言います。
では、今回の場合はどのようにすればいいのでしょう。
まず、親から子供に対して代理権限証書(委任状)を作成し権限を委任した事を証する書面を作成・提示する事でそれが可能となります。正式な委任状にはとても強い効果があるので、作成の際には本当に権限を与えていいのか?をよく考えてから作成する事をお勧めいたします。
また、委任状にはその行為の一部を委任する事も出来ますので、契約・決済は子供ができるがその他交渉事はすべて親が行う等事務的な部分のみを委任する事も出来ますので、作成時に検討しましょう!
②成年後見人
成年後見人とは、親が認知症などにより判断能力がなく不動産の売却などの重要な判断ができないと家庭裁判所が決定した場合に、成年後見人が選任され法定代理人となります。その際に不動産処分許可を受けることにより売却が可能となります。
なので、認知症など代理権を与えることもできない状態になった場合でも処分の方法はあります。
以上が親の生前に行える土地売却の方法となります。
では、親の土地を相続した場合の売却方法はどうなるのでしょうか??
相続した親の土地を売る
親が亡くなった後はその土地の所有は相続人に帰属します。すぐに帰属するわけではなく、複数の相続人がいる場合は遺産分割協議をしそれによる場合や、遺言(遺言書)による相続、法律に定められた方法による法定相続があります。
相続した親の土地を売る場合は、売る人の名義に変更してから売ることになっていますので上記いずれかの方法により帰属先の決定、所有権移転登記をしておく必要があります。
あらかじめどのような対応をするか決めておくとよいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
突然に親の土地を売らなければいけないといった状況になった場合どのような方法があるのか?事前に決めておく必要がある場合は話し合っておくなどスムーズに対応できるようにしたいですね(^^)
次回は上記に記載した方法の具体的手順を記載したいと思います。
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