住まなくなった家を解体や売却をせず持ち続ける方が増えており、昨今の空家問題は社会問題となっています。その背景には、売却・解体に対する手間や費用、所有する土地の上に建物が建っていると、土地の固定資産税が軽減されるというメリットが主な原因となっております。
ですが、そのメリットを享受するためにそのまま空家にしておく事は管理や防犯面での問題が付きまといます。例えば自身での定期的な管理(換気や清掃・除草等)が必要になったり、住んでいない事で家の痛みが激しくなり周辺の住宅や通行人に危険が及んだり、放火や火災、その他気づけない不具合が沢山存在します。
そのような状況を踏まえ、空家付の土地に対する軽減税率の見直しが進められています。
空家等対策の推進に関する特別措置法
少し前のデータになりますが、総務省発表の「平成25年住宅・土地統計調査」によりますと、調査時現在全国の空家の数は約820万戸とされ、その後現在までには更に増え続けていると考えられており、それに対する対策が急務となっています。
そんな状況を鑑み、ある一定の場合は空家が土地上にある場合でも固定資産税の減税を受けれないようにする特別措置法を施行しました。それが「空家等対策の推進に関する特別措置法」になります。その内容を手短に説明いたしますと、だれも住んでおらず定期的な管理のされていない家や、防犯・防災の面含めその地域の住環境が悪化する可能性が高い「特定空家」に指定されると税金の軽減が受けられなくなりました。
となると、持ち続ける選択をする場合に問題になってくるのは「維持管理」の部分になって来ると思います。ですが、遠方であったりなかなか時間が取れない等様々な理由で、自身での管理は難しという方も少なくありません。中には毎月の料金を支払い民間の巡回サービスを利用し、換気や清掃・除草、樹木が周辺の迷惑になっていないか?などを対応してもらっている方もいらっしゃいます。
ここまでご説明すると「なるほど~そこまで対応しなければならないなら手放した方がいいかな?」と考える方もいらっしゃると思います。では、その場合どのような方法が良いのでしょうか?
空家の売却について
思い出の家。実家などは手放したくないと考えたり、解体せずそのまま維持したいと考えてしまいがちです。ですが長期的に考えると管理や時間等で当然不利な選択であり、どこかで思い出との損益分岐点を超える時が来ます。そんなときの売却はどうすればいいか?
まず、古家付で売る場合で随分長い事空家になっている場合は、家の傷み具合や状態が非常に気になる所です。築年数やどの地域に立っているか等立地の部分に大きく左右されますが、解体して更地で売り出した方がいいのか?や、そのまま売り出してみて反応を見てから次の一手を決めるべきなのか?など経験が無い場合は自身で判断することはまず無理だと思います。
まずは不動産会社へ相談してみて自分の納得する方法を提案してもらい、進めていくことが一番の解決策になると思います。また遠方の自身が土地勘の少ない空家を所有している場合は、地元の地域をよく知っている会社に相談するのもいいと思います。
まとめ
相続や家族間の関係による所有権移転など、古家を所有する事情は様々で、ご相談を受ける度に勉強させられることも多くあります。どのような方法が自身にとって一番最良なのかをしっかり考えて対応して行きましょう♪(^^)
そして、そんなご事情の解決策を見出す事も不動産会社の役目だと考えておりますので、築年数や場所などを気にせずご相談いただければ一件一件丁寧に対応ご提案させていただきます!新築物件・中古物件(中古物件の一部物件を除く)・賃貸物件の仲介手数料無料で御紹介させていただいております、また、ホームページに載っていない物件でもお取り扱い可能ですので、川口市・さいたま市で新築・中古物件・賃貸を探すなら、ぴースまでお気軽にお問い合わせください。