お客様へ不動産物件をご紹介していると、チラシには様々な事が記載されていて、ご質問を受ける事があります。
もちろんその場でご説明させていただくのですが、しっかりと理解されて不動産をご購入いただく事が大事で、後でそんなことがあったなんて!と思われる事がないように一つ一つしっかりと理解していくことがとても重要です。
セットバックとは?
「セットバック」普通に生活している時には聞きなれない用語ですよね?不動産購入にはこのような言葉がいくつかあります。
なかでもセットバックはちゃんと理解しておかなければ、こんなはずじゃなかったと後悔する可能性がありますので、理解するようにしましょう。
建物を建てるには、建築基準法上の道路に接道(接している)している事が条件になります。建築基準法上の道路とは、幅員4M以上の道路の事です。(6Mの場合あり)
購入しようと思った土地に幅員4M以上の道路が接道していない場合があります。土地を買う目的が建物を建てるためである以上は、その道路を何とかしなければなりません。そこでセットバックしましょうということになります。セットバックとは、前面道路の中心線から2Mの位置まで敷地の境界線を後退させることを言います。ちなみに向かい側が川やがけなどの場合は中心線ではなく向かい側における現況道路境界線から4M(6M道路区域内では6M)のセットバックが必要になります。例外ですが、土地の状況などでやむを得ない場合は特定行政庁が建築審査会の同意を受けて緩和される可能性があります。
セットバックした部分は、道路扱いとなります。道路扱いということは、その部分の道路を自分で整備することになります。ですが、その部分を寄附し管理権限を放棄することで、解決することができます。もともと土地の価格にはセットバック部分の金額は含まれていないことが多いため、(含まれている場合もあります)抵抗も少ないかと思います。
寄附をすると、その部分の固定資産税免除、舗装整備を市に行ってもらう事ができます!が、その部分を自分のものとして使うことができなくなります。物を置いたり花壇を作ったりすることはできません。
寄附をしない場合は舗装はしないまでも、整備は必要なので、使えない土地を整備することになり、固定資産税を払うことになりますので、どちらを選ぶかは購入者様にゆだねられています。
セットバックの建物建築上の注意点
建物を建築する場合には、建蔽率や容積率というものがその土地に決められていて、それに沿った建物にしなければなりません。
セットバックについて関係のある事は、セットバックをすることで、自分の希望している建物が建築できなくなる可能性がありますので、購入後に目的が達せられないという事態が起こらないためにも、事前に建築の方とこの土地に御希望の家が建つかどうかを十分に検討・話し合っておくことが必要になってきます。
まとめ
土地の条件にはさまざまなことがあります。セットバックについても、全体の面積で考えれば割安に見える土地があっても、セットバックをすることで割高になる事も十分に考えられますので、十分に検討されてから決断をする事をお勧めいたします(^^)
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