親の土地って子供が売れるの??④

前回までは所有者様が生前に他の親族が土地を売る方法を記載致しました。では所有者様が亡くなられた後、相続をした場合その土地を売る手順と方法はどのようになるのでしょうか?

まず相続はその財産を相続する人「相続人」の確定から始めていくことになります。相続人の確定にはまず相続する可能性のある人がどの様に相続をするかを各々決めていく必要があります。相続をする可能性のある人。。。以下まずは相続人の範囲から説明いたしますので、自分のケースはどの場合に当てはまり、実際に起こった際は理解、対応できるように覚えておくとよいでしょう。

では、確認していきましょう!

相続人の範囲

相続人の範囲(誰が相続することができるのか)や法定相続分(法で決まる各々がもらえる財産)は民法で規定されています。

〇死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順位の順に配偶者と一緒に相続人となる。

第一順位

死亡した人の子供。その子供が同時か既に死亡している場合はその子供の子供や孫が相続人となることができる。

第二順位

死亡した人の父親・母親・祖父母。死亡した人の親や祖父母が健在の場合で、第一順位の子供やその子供、孫がいない場合には親・祖父母が相続人となることができる。

第三順位

死亡した人の兄弟姉妹。第一順位と第二順位が不在の場合は第三順位の兄弟姉妹が相続人となることができる。

上記順番で相続人を決め次に法定相続分へと入ります。

〇法定相続分は各順位によってかわりますのでいかに記載いたします。

第一順位

相続財産の内配偶者1/2 子供1/2 子供が二人以上の場合は子供全員で1/2となる。

第二順位

相続財産の内配偶者2/3 親・祖父母1/3 二人以上の場合は全員で1/3となる。

第三順位

相続財産の内配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 二人以上の場合は全員で1/4となる。

配偶者以外が複数であった場合原則折半、遺産分割協議で変更することが可能となります。

相続の方法

相続人が決まったら相続の方法を決めます。相続の方法には3種類の方法があり、期限のあるものもあるので知っておくことが重要となります。

どのような方法がるのか?

〇単純承認

被相続人の権利や義務をすべて相続する事。

権利や義務。。。生前亡くなられた方がどのような生活を送っておられたかは様々で、相続する財産には相続人にとってプラスとなるものとマイナスになるものがあります。土地や財産はプラス、債務や銀行からの借り入れなどがある場合はマイナス。

そのすべてを引き受ける場合は単純承認をすることとなります。なので、マイナスがプラスを上回っていた場合返済を続けることになりますので注意が必要です。

〇限定承認

単純承認はプラスもマイナスもすべて引き受ける事。しかし先ほど記載したマイナス部分が大きかった場合。。。故人の分の負債を支払い続けなければなりません。

その場合。限定承認をすることで、プラスの部分に限ってマイナスの負債を引き受けるという仕組みが限定承認となります。手元には財産は残りませんが、それ以上に負債を引き継ぐことにならないので非常に有効な方法となります。

〇相続放棄

上記2パターンとは違い始めから相続しないと決めることを相続放棄といいます。

その場合は初めから相続人でなかったことになりますのでよく考えてから判断するようにします。

また、限定承認や相続放棄の期限は、被相続人が亡くなり自身が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る方法によることになります。

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?

今回は相続による土地売買の相続の方法を記載いたしました。

まずは相続人の決定を当事者全員の納得の元行い誰が相続人でどの程度相続するのか?を決めてから土地の売買へ入っていきます。

次回は相続した土地の売却方法の具体的手順を記載したいと思います。

 

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