前回のブログでは、
進む高齢化社会、人生100年と言われる中近い将来起こり得る可能性のある介護。それを住宅リフォームと言った方法で、簡単ではありますが介護者と被介護者の視点で、出来るだけ不安を取り除く考え方やリフォーム方法を記載させていただきました。
ただ、当然それにも費用が。。。そういった場合に利用できる補助金や制度は無いのか?そういった部分を今回は記載できればと思います。
介護リフォームの補助金・助成金について
補助金・助成金には介護保険によるものと、お住いの各自治体によるものとがあります。後者に関しましてはお住いの地域により差がありますので、各自治体や業者へ相談の際に確認をすることをお勧め致します。では、介護保険による補助金・助成金にはどのようなものがるのか?について記載します。
〇介護保険とは
介護保険制度は40歳以上の方が加入し保険料を納付する義務のある国の制度で、介護を必要とする人が適切に介護を受けられる様にする制度です。40歳になると保険料は加入している健康保険と一緒に徴収されます。また、65歳以上の場合は原則として年金からの天引きにより市区町村が徴収します。金額などは各自治体や各健康保険組合によって違いがあるので、加入されている自治体・組合にご確認下さい。
〇介護保険のサービスを受けれる方
介護保険の加入者には、第一号被保険者(65歳以上の方)と第二号被保険者(40歳から64歳までの方)の二つの分類があります。そして、原則としてサービスを受けられるのは上記の第一号被保険者のみとなります、なので原則としてではありますが第二号被保険者は65歳以上になった時の備えとして保険料を払うといった形になっております。
第二号被保険者の原則以外の例外ですが、老化に伴う疾病(末期がん等)により介護認定を受けた場合は、サービスを受ける事が出来ます。
介護保険補助金・助成金支給条件について
介護リフォームの補助金・助成金の支給対象になる条件はまず、大前提として加入されていることが条件となります、よって39歳以下の方は対象外になりますのでご注意いただければと思います。
では、以下支給条件を記載いたします。
①介護保険の被保険者(40歳以上)で、要介護認定状態、要支援1~2か要介護1~5に認定されている事。
②利用者が自宅を利用している事。(病院や老人ホーム等福祉施設に入っていない)
③上記介護リフォームの対象住宅が、介護保険被保険者証の住所と同一である事。
支給額については個々の工事内容によりますが、最大で18万円。支払方法は費用を一度全て自身で支払い、その後に各市区町村より支給額が戻って来る形になりますので、補助金を受給するためには、「工事前」に申請をしなければなりません。開始後や事後に申請しても受付されませんので必ず「工事前」に申請をする様に注意が必要です。
まとめ
前回のブログでもご案内した通り、要介護度が上がった場合や転居した場合などにも再度受給できる場合や、一度利用して限度額まで達していない場合などに「分割利用」することも可能ですので、当てはまる場合はご相談いただければと思います(^^)
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